認定されたものは、所定の額の認定料を学会事務局に納入し、一般社団法人日本頭痛学会の専門医名簿に登録され所定の認定証を交付される。
附則1 旧制度認定者の資質の担保
旧制度による認定者(移行措置による認定の規則を参照)の専門医公告上の資質については、認定委員会が
個別に試験等で審査し、本制度認定者との同等性を日本頭痛学会が担保する。
附則2
(1)本規則の変更は、理事会、評議員会、社員総会の承認を必要とする。
(2)受験料は、30000円とする。
(3)本細則は、平成21年11月28日より施行する。
平成19年11月10日総会承認
平成21年11月28日 一部改訂社員総会承認
関連事項1
1.専門医試験の概要
国際頭痛分類(国際頭痛学会編)、慢性頭痛の診療ガイドライン(厚労省研究班)などの内容に準拠し、その後の進歩、新知見にも対応出来ること。
(1)試験問題範囲の大項目
Ⅰ 解剖・生理
Ⅱ 頭痛の疫学・社会医学
Ⅲ 頭痛の病態生理及び病理
Ⅳ 頭痛の診断
1)病歴、症候
2)画像診断、その他の検査
Ⅴ 頭痛の治療
1)一次性頭痛の治療
2)二次性頭痛の治療
Ⅵ 頭痛の危険因子・予防
(2)すべて筆答試験で画像問題も含まれる。
問題形式(item type)はitem type A(5つの選択肢の中から1つを選ぶ)とitem type X2(5つの選択肢の
中から2つを選ぶ)の2種類である。
参考資料
移行措置による認定の規則(旧制度)
移行措置(旧制度)による認定は平成16年11月12日に始まり、平成21年11月21日に廃止された。
1.認定申請資格
原則として下記4項目の条件すべてを満たすもの
(1)日本頭痛学会の正会員であること。(但し会員歴が3年以上であること)
(2)下記のいずれかの頭痛関連学会認定医・専門医・指導医の資格を有するもの
日本神経学会、日本神経治療学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔学会、日本ペインクリニック学会、
日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本内科学会、日本脳卒中学会、日本小児科学会、
日本小児神経学会、日本心身医学会、日本東洋医学会、日本産業衛生学会、日本疼痛学会、
日本慢性疼痛学会
上記以外の学会認定医については、申請により審査する
(3)十分な頭痛診療の経験を有し、この分野で指導者的立場にあるもの(注1)
(注1)「十分な頭痛診療の経験を有し、この分野で指導者的立場にあるもの
判定基準:
(a) 頭痛診療歴が10年以上で、かつ、以下のいずれかに該当するものとする。
大学の講師クラスあるいは大病院・地域中核病院の医長・部長クラス以上(長の肩書きが必要)の職を
頭痛診療関連部門で1年以上(申請書の提出期限月の末日までに)務めたことがある。
(b) 本学会会員歴が7年以上あるもの
(4)頭痛に関する論文、学会発表(共著者、共同演者も可)、国際的な頭痛関連学会への参加、あるいは頭痛
に関する治験への参加経験のあるもの
2.申請手続きおよび認定
(1)認定申請資格を有するものは、本学会評議員1名の推薦を得て、規定の書式で申請する。
(2)申請に際しては、審査料(附則)を納入する。申請受理後は理由の如何にかかわらず返却されない。
(3)本学会認定委員会が資格等を検討し、審査結果を理事会に報告する。
(4)理事会で認定が決定される。
1.認定書の交付
(1)本学会認定書を交付する。
(2)交付手数料(附則)を納入する。
4.認定更新
(1)認定期間は認定日より5年間とし、この間に次項の認定更新資格を獲得したものはさらに5年間の認定
が継続される。
(2)認定更新資格:認定期間内に次項の研修活動を行い必要研修認定単位(50単位)を取得したもの
(3)研修認定単位
A.学会・研究会参加(注1)
10単位:日本頭痛学会総会、国際頭痛学会への参加
7単位:日本頭痛学会総会、国際頭痛学会が主催する教育セミナーへの参加
5単位:下記の頭痛関連学会総会への参加
日本神経学会、日本神経治療学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔学会、
日本ペインクリニック学会、日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本内科学会、
日本脳卒中学会、日本小児科学会、日本小児神経学会、日本心身医学会、日本東洋医学会、
日本産業衛生学会、日本疼痛学会、日本慢性疼痛学会
3単位:本学会が認定した頭痛関連の研究会注2など
(注1)当面は、学会・研究会参加ネームプレート(通し番号、開催日時付き)、あるいは参加証明書
(会長発行)のコピーにより参加を確認する。
(注2)主催者の申請により学会が認定したもの
B.論文発表
a) 本学会機関誌に掲載された論文 筆頭著者 10単位
共著者 3単位
b) 査読制度のある雑誌に掲載された頭痛に関する論文
筆頭著者 5単位
共著者 3単位
C.頭痛に関する治験注3参加
治験責任医師、協力医師(1施設1治験2名まで) 10単位
(注3) 申請者の申告により審査する
(4)更新希望者は規定の書式で申請する。
(5)学会認定委員会が研修状況等を審査し、審査結果を理事会に報告する。
(6)理事会が更新を認定する。
(7)更新認定書の交付料(附則)を納入する。
5.認定の取り消し
本学会認定専門医にふさわしくない行為があった場合、または医師免許を取り消された場合は、認定委員会
、理事会の議を経て、取り消すことが出来る。
6.本制度の制定および改定
本制度の改定は理事会、評議員会の議を経て、総会での承認を必要とする。
平成16年11月12日 制定(総会で承認)
附則
本制度に関する学会への納入金は以下の金額とする。
認定申請審査料: 1万円
認定登録料: 3万円
更新認定登録料: 3万円
平成16年11月12日 総会で承認
附記
1.本認定制度による認定は、当面年1回実施する。
1.本制度による初回認定は、平成17年9月末までに実施する。
2.試験制度による認定制度への移行について検討を早期に開始する。
3.施設認定・更新委員会(仮称)、専門医試験検討委員会(仮称)を設ける。
4.第12回国際頭痛学会IHC2005(平成17年10月 於:京都)参加者について:
(1)IHC2005学術集会出席者
第1回認定者(平成17年9月末までに認定された者)は更新認定10単位を取得(規定通り)
第2回および第3回認定申請者(平成19年度末までに認定された者)は認定申請資格4として評価され
(規定通り)、認定後は最初の更新時に10単位取得と認める(特例措置)。
(2)Teaching Course 出席者
第1回認定者(平成17年9月末までに認定された者)は更新認定10単位を取得(特例措置)
第2回および第3回認定申請者(平成19年度末までに認定された者)は認定後の最初の更新時に10単
位取得と認める(特例措置)。
平成16年11月11日 理事会決定 |