日本頭痛学会

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第1条 委員会

 

本制度の運営に関するすべての業務を行う。

1.専門医認定委員会

  (1) 構成    委員長1名、副委員長1名、委員若干名で構成する。

  (2) 委員    理事会が選任する。

  (3) 委員長   理事長が指名する。

  (4) 副委員長  委員の互選による

  (5) 委員の任期 2年とし重任を妨げない。

  (6) 認定会   年1回とし、その期日は委員会が決定し公示する。

  (7) 事務局   日本頭痛学会事務局におく。

 

 2.専門医認定委員会のもとに専門医試験委員会と専門医制度検討委員会(施設認定小委員会・生涯教育

   小委員会)を設け、認定委員会業務を補佐する。

  (1) 構成    委員長1名、副委員若干名、委員若干名で構成する。

  (2) 委員    各委員会の委員長が選任する。

  (3) 委員長   専門医認定委員長が指名する

  (4) 副委員長  委員の互選による

  (5) 委員の任期 2年とし重任を妨げない

第2条 専門医認定基準

 

1.認定は委員の合議により決定される。

2.以下の(1)~(5)の各項目のすべてを満たすものについて、委員会は審査を行い、筆記試験を課するもの

  とする。

  (1) 申請締切日時点で、日本頭痛学会に在籍3年以上で、会費を完納していること。

  (2) 下記のいずれかの頭痛関連学会専門医の資格を有するもの。

     (頭痛関連学会とは、研修カリキュラムに頭痛診療が含まれている学会である。)

  ●基本診療領域の学会

    日本内科学会、日本小児科学会、日本産科婦人科学会,日本眼科学会、日本耳鼻咽喉科学会、

    日本脳神経外科学会、日本麻酔科学会、日本救急医学会、日本リハビリテーション医学会

  ●Subspecialtyの学会

    日本神経学会

  ●他領域に横断的に関連する学会

    日本東洋医学会

  ●未区分学会

     日本ペインクリニック学会

  (3)頭痛関連学会の専門医認定研修期間中に2年以上の頭痛診療の研修を受けており、さらに、日本頭痛

    学会認定研修教育施設(別に定める)で3年以上の研修歴があり、申請時に頭痛診療に従事していること。

    この2種の研修を通して通算5年以上の研修を必要とする。当面の移行措置として、日本頭痛学会認定

    研修教育施設以外での頭痛診療歴5年以上の研修歴でも可とする(移行措置の期間は3年を目途とする)

    。臨床研修歴の確認のため、頭痛10症例の要約を提出する。なおこの要約(1症例A4版1枚以内)には

    教育責任者(診療科の長、あるいは日本頭痛学会専門医)の署名・捺印が必要である。また症例要約は

    必要基準に達しているか評価判定の対象とする。

  (4)頭痛に関連する学会で、頭痛関連疾患に関する発表ないし講演(共同演者でも可)をしていること。

  (5)日本頭痛学会誌、または本学会誌以外の学術雑誌に頭痛関連疾患に関する原著論文もしくは症例報

     告等(共著でも可)を発表していること。

  3.教育・研修施設

    専門医制度検討委員会(施設認定小委員会・生涯教育小委員会)が審議の上、指定する。

    (1)指定の基準

     1)教育・研修施設は次の①~④の全てを満たす施設であること。

      ① 日本頭痛学会指導医1名以上、指導医を含め専門医2名以上が勤務する病院とする。

      ② 頭痛患者の診断・治療を実施し、頭痛関連の年間新患数(外来、入院を含む)が100例以上の施

        設で、カンファランスなど(症例、CPC、関連学科のセミナーなど)をおこなっていること。

      ③ 地域の基幹施設としての診療を行いうる設備を有する。

      ④ 教育カリキュラム作成を必須とする。

    2)教育・研修関連施設は次の①~④の全てを満たす施設であること。

      ① 指導医1名以上が常勤で勤務する病院ないし診療所とする。

      ② 頭痛診療専門施設としての設備を有し、頭痛関連の初診患者が年間100例以上の施設。

      ③ 教育施設との連携を必須とする。

      ④ 教育カリキュラム作成を必須とする.

       (教育・研修関連施設での研修期間の合計が1年を超える場合は、専門医受験資格に必要な5年間

        の研修の1年分とする事が出来る)

    (2)認定期間は2年間とし、2年ごとに更新申請を行う。

    (3)指定の方法

       上記の研修施設の指定は毎年行うのを原則とする。ただし指定希望の申し出により随時審査を行うこ

       とが出来る。

  4.指導医の認定基準と役割

    (1)指導医は日本頭痛学会専門医を育てうる頭痛診療能力、学識を有する。

    (2)指導医は日本頭痛学会の専門医であることが望ましい。

    (3)日本頭痛学会の専門医でない場合は、医籍登録後12年以上で、日本頭痛学会で定める下記学会

       の専門医・指導医の資格取得後5年以上であり、頭痛の診療経験を10年以上有する医師とする。

       日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔科学会、日本ペインクリニック学会、日本救急医学会

       日本内科学会、 日本外科学会、日本小児科学会、日本東洋医学会、日本産婦人科学会、

       日本耳鼻咽喉科学会、日本眼科学会、日本リハビリテーション学会

    (4)指導医は、申請時に、最近5年間の学会発表(講演会を含む)もしくは論文発表が合計3編以上ある

      (共同演者・共著者でも可)ことを原則とする。

    (5)医師免許のコピー、専門医のコピー、申請書をもとに専門医認定委員会が審査、理事会が承認する。

    (6)指導医は65歳以下であることを原則とする。

    (7)研修医(専攻医)の受け入れ人数は、1名の指導医あたり最大3名程度が望ましい。

    (8)指導医は、日常診療で頭痛専門医を目指す研修医(専攻医)を直接指導し、カリキュラムの達成度を

       評価する。

    (9)更新は5年毎とする。

    (10)指導医認定の新規申請あるいは変更は随時可能とする。

    (11)教育施設において指導医が不在となった場合は、すみやかに頭痛学会事務局へ届け出る。

    (12)日本頭痛学会指導医はあくまでも施設内・学会内の資格であり、指導医資格を公表したり、広告した

       りすることはできない。

  5.指導管理責任者

    (1)認定施設は指導管理責任者を置く。

    (2)指導管理責任者は、各施設の部門長あるいは診療責任者である常勤指導医がこれにあたる。

    (3)指導管理責任者のもとに研修計画の策定、カリキュラムの管理を行う。

第3条 専門医認定申請手続

 

 1.次の書類を必要とする。

    (1)願書および研修履歴(所定書式)

    (2)医師免許証写、受験資格に示した専門医認定証写

    (3)学会発表抄録写と抄録集表紙写、論文一覧と最初の頁写

    (4)自験症例の症例要約(頭痛に関するもの)10例

    (5)受験料(別に定める)の振込領収証コピー

 2.受験申請方法

    (1)願書等の必要書類は、学会ホームページからダウンロードするか、郵送にて、返信用封筒(角2封筒

      に切手貼付のうえ、返信先明記)を 同封のうえ、日本頭痛学会事務局に請求する。

    (2)受験願書ならびに必要書類は、受験申請期間内(別途に公示)に簡易書留郵便で学会事務局に送

       付する。受験料は専用振込用紙で郵便局から振り込む。

第4条 専門医の登録、認定証の交付

 

認定されたものは、所定の額の認定料を学会事務局に納入し、一般社団法人日本頭痛学会の専門医名簿に登録され所定の認定証を交付される。

 

附則1 旧制度認定者の資質の担保

 旧制度による認定者(移行措置による認定の規則を参照)の専門医公告上の資質については、認定委員会が

 個別に試験等で審査し、本制度認定者との同等性を日本頭痛学会が担保する。

附則2

   (1)本規則の変更は、理事会、評議員会、社員総会の承認を必要とする。

   (2)受験料は、30000円とする。

   (3)本細則は、平成21年11月28日より施行する。

平成19年11月10日総会承認

平成21年11月28日 一部改訂社員総会承認

関連事項1

1.専門医試験の概要

国際頭痛分類(国際頭痛学会編)、慢性頭痛の診療ガイドライン(厚労省研究班)などの内容に準拠し、その後の進歩、新知見にも対応出来ること。

  (1)試験問題範囲の大項目

    Ⅰ 解剖・生理

    Ⅱ 頭痛の疫学・社会医学

    Ⅲ 頭痛の病態生理及び病理

    Ⅳ 頭痛の診断

      1)病歴、症候

      2)画像診断、その他の検査

    Ⅴ 頭痛の治療 

      1)一次性頭痛の治療

      2)二次性頭痛の治療

    Ⅵ 頭痛の危険因子・予防

  (2)すべて筆答試験で画像問題も含まれる。

     問題形式(item type)はitem type A(5つの選択肢の中から1つを選ぶ)とitem type X2(5つの選択肢の

     中から2つを選ぶ)の2種類である。

 

 
参考資料

移行措置による認定の規則(旧制度)

 移行措置(旧制度)による認定は平成16年11月12日に始まり、平成21年11月21日に廃止された。

 1.認定申請資格

   原則として下記4項目の条件すべてを満たすもの

   (1)日本頭痛学会の正会員であること。(但し会員歴が3年以上であること)

   (2)下記のいずれかの頭痛関連学会認定医・専門医・指導医の資格を有するもの

      日本神経学会、日本神経治療学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔学会、日本ペインクリニック学会、

      日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本内科学会、日本脳卒中学会、日本小児科学会、

      日本小児神経学会、日本心身医学会、日本東洋医学会、日本産業衛生学会、日本疼痛学会、

      日本慢性疼痛学会

      上記以外の学会認定医については、申請により審査する

   (3)十分な頭痛診療の経験を有し、この分野で指導者的立場にあるもの(注1)

     (注1)「十分な頭痛診療の経験を有し、この分野で指導者的立場にあるもの

 判定基準:

   (a) 頭痛診療歴が10年以上で、かつ、以下のいずれかに該当するものとする。

     大学の講師クラスあるいは大病院・地域中核病院の医長・部長クラス以上(長の肩書きが必要)の職を

     頭痛診療関連部門で1年以上(申請書の提出期限月の末日までに)務めたことがある。

   (b) 本学会会員歴が7年以上あるもの

 

(4)頭痛に関する論文、学会発表(共著者、共同演者も可)、国際的な頭痛関連学会への参加、あるいは頭痛

  に関する治験への参加経験のあるもの

2.申請手続きおよび認定

  (1)認定申請資格を有するものは、本学会評議員1名の推薦を得て、規定の書式で申請する。

  (2)申請に際しては、審査料(附則)を納入する。申請受理後は理由の如何にかかわらず返却されない。 

  (3)本学会認定委員会が資格等を検討し、審査結果を理事会に報告する。

  (4)理事会で認定が決定される。

1.認定書の交付

  (1)本学会認定書を交付する。 

  (2)交付手数料(附則)を納入する。

4.認定更新

  (1)認定期間は認定日より5年間とし、この間に次項の認定更新資格を獲得したものはさらに5年間の認定

     が継続される。

  (2)認定更新資格:認定期間内に次項の研修活動を行い必要研修認定単位(50単位)を取得したもの

  (3)研修認定単位

     A.学会・研究会参加(注1)

    10単位:日本頭痛学会総会、国際頭痛学会への参加

    7単位:日本頭痛学会総会、国際頭痛学会が主催する教育セミナーへの参加

    5単位:下記の頭痛関連学会総会への参加

         日本神経学会、日本神経治療学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔学会、

         日本ペインクリニック学会、日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本内科学会、

         日本脳卒中学会、日本小児科学会、日本小児神経学会、日本心身医学会、日本東洋医学会、

         日本産業衛生学会、日本疼痛学会、日本慢性疼痛学会

    3単位:本学会が認定した頭痛関連の研究会注2など

         (注1)当面は、学会・研究会参加ネームプレート(通し番号、開催日時付き)、あるいは参加証明書

             (会長発行)のコピーにより参加を確認する。

         (注2)主催者の申請により学会が認定したもの

     B.論文発表

       a) 本学会機関誌に掲載された論文      筆頭著者   10単位

                                  共著者    3単位

       b) 査読制度のある雑誌に掲載された頭痛に関する論文

                                  筆頭著者   5単位

                                  共著者    3単位

     C.頭痛に関する治験注3参加 

       治験責任医師、協力医師(1施設1治験2名まで)     10単位

       (注3) 申請者の申告により審査する

  

   (4)更新希望者は規定の書式で申請する。

   (5)学会認定委員会が研修状況等を審査し、審査結果を理事会に報告する。

   (6)理事会が更新を認定する。

   (7)更新認定書の交付料(附則)を納入する。

5.認定の取り消し

  本学会認定専門医にふさわしくない行為があった場合、または医師免許を取り消された場合は、認定委員会

  、理事会の議を経て、取り消すことが出来る。

6.本制度の制定および改定

  本制度の改定は理事会、評議員会の議を経て、総会での承認を必要とする。

平成16年11月12日 制定(総会で承認)

附則

本制度に関する学会への納入金は以下の金額とする。

   認定申請審査料:  1万円

   認定登録料:  3万円

   更新認定登録料:  3万円

                       平成16年11月12日 総会で承認

 

附記

 1.本認定制度による認定は、当面年1回実施する。

 1.本制度による初回認定は、平成17年9月末までに実施する。

 2.試験制度による認定制度への移行について検討を早期に開始する。

 3.施設認定・更新委員会(仮称)、専門医試験検討委員会(仮称)を設ける。

 4.第12回国際頭痛学会IHC2005(平成17年10月 於:京都)参加者について:

   (1)IHC2005学術集会出席者

      第1回認定者(平成17年9月末までに認定された者)は更新認定10単位を取得(規定通り)

      第2回および第3回認定申請者(平成19年度末までに認定された者)は認定申請資格4として評価され

     (規定通り)、認定後は最初の更新時に10単位取得と認める(特例措置)。

  (2)Teaching Course 出席者

     第1回認定者(平成17年9月末までに認定された者)は更新認定10単位を取得(特例措置)

     第2回および第3回認定申請者(平成19年度末までに認定された者)は認定後の最初の更新時に10単

    位取得と認める(特例措置)。

                       平成16年11月11日 理事会決定