群発頭痛の在宅酸素療法の保険適用承認


平成30年4月9日

一般社団法人日本頭痛学会
会員 各位


群発頭痛の在宅酸素療法の保険適用承認




群発頭痛の在宅酸素療法の保険適用が承認されました

日本頭痛学会が,日本神経学会とともに要望しておりました在宅酸素療法の群発頭痛への保険適用ですが,平成30年度診療報酬改定の医科点数表に群発頭痛が在宅酸素療法の適応疾患として収載されました. 2,400点が算定できるようになりましたのでご案内いたします。 国際頭痛分類の診断基準により診断がなされた群発頭痛患者で、頭痛発作が平均1日1回以上ある症例において適用可能です。 在宅酸素療法を必要とする群発患者が適切に本治療にアクセスできるよう周知をお願いいたします。

下記の厚生労働省のWebサイトから通知の閲覧が可能です。(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
関連部分を下記に抜粋掲載しました。また、在宅酸素療法の群発頭痛への保険適用収載をうけて、その普及と適正使用を期するため頭痛学会では「群発頭痛の在宅酸素療法実施ガイドライン(暫定版)」を作成することになりました。完成次第、頭痛学会ホームページ・日本頭痛学会誌などに公表する予定です。


C103 在宅酸素療法指導管理料
1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 520点
2 その他の場合          2,400点

注1 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して,在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
2を算定する患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、
遠隔モニタリング加算として、150 点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

「その他の場合」に該当する在宅酸素療法とは、諸種の原因による高度慢性呼吸不全例、 肺高血圧症の患者、慢性心不全の患者のうち、安定した病態にある退院患者及び手術待機の患者又は重度の群発頭痛の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入を実施するものをいう。  関連学会の診断基準により群発頭痛と診断されている患者のうち、群発期間中の患者であって、1日平均1回以上の頭痛発作を認めるものとする。この場合、適応患者の判定に経皮的動脈血酸素飽和度測定器による酸素飽和度を用いることができる。
以上

日本頭痛学会
診療向上委員会