定款

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第1章 総 則

(名 称)

第1条
当法人は、一般社団法人日本頭痛学会と称する。

(主たる事務所の所在地)

第2条
当法人は、主たる事務所を東京都新宿区内に置く。

(目的及び事業)

第3条
当法人は、頭痛並びにその関連疾患に関する基礎的及び臨床的研究の進歩発展を図り、国民の健康を増進することを目的とし、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 機関誌、図書等の刊行
(3) 専門医等の認定事業
(4) 内外の関係団体との協力活動
(5) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条
当法人の公告は、電子公告による。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 会 員

(会員の種別)

第5条
当法人の会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員 医師または歯科医師にして本会の目的に賛同する者
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同して協力する者
(3)名誉会員・功労会員:当法人に功績のあった者で、推薦等に関する事項は別の細則に定める。

(医師以外の会員)

第6条
医師免許または歯科医師免許を有しない医学研究者で当法人の正会員として入会を希望する者に対しては、理事会の議を経て、会員とすることができる。

(入 会)

第7条
正会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書に諸事項明記のうえ、代表理事あて提出することとする。
2
賛助会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書に諸事項明記のうえ、代表理事あてに提出し、理事会の承認を得るものとする。

(会員の経費負担義務)

第8条
会員は、本会の経費を負担しなければならない。
2
会員が負担すべき経費は別に定める年会費によるものとする。ただし、名誉会員ならびに功労会員は年会費の負担を要しない。

(資格喪失)

第9条
会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会を当法人事務所に申し出たとき
(2) 年会費を2年以上滞納し、かつ催促に応じないとき
(3) 除名されたとき

(退 会)

第10条
当法人を退会しようとする者は、会費完納のうえ、その旨をその年度末までに当法人事務所に通知しなければならない。

(除 名)

第11条
会員が、当法人の趣旨に背き、当法人の名誉を著しく汚したときには、社員総会の決議により、これを除名することができる。
2
除名するための決犠は、代議員現在数の3分の2以上の賛成がなければならない。

(社 員)

第12条
当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)に定める社員は、会員の中から選任される代議員とする。

第3章 代議員

(代議員の設置及び定数)

第13条
当法人は、代議員200名程度とする。

(選出方法)

第14条
代議員は、別に定める細則に従い、正会員の中から選出する。

(任 期)

第15条
代議員の任期は、選任後2年内の最終の事業年度における定時社員総会の終結までとし、再任は妨げない。ただし、70歳以上は再任されないものとする。

(代議員の任務)

第16条
代議員は、社員総会を組織し、一般社団・一般財団法人法及びこの定款に定める会長及び代表理事の諮問に応じ重要事項を審議議決する。

(報 酬)

第17条
代議員は、無報酬とする。

第4章 役員等

(役員)

第18条
当法人に、次の役員を置く。
(1)学術集会会長(以下「会長」)  1名
(2)代表理事 1名
(3)理事 15名以上、21名以内(代表理事1名を含む)
(4)監事 1名以上2名以内
(5)幹事 若干名
(6)顧問 若干名

(選出方法)

第19条
会長は、理事会で推薦し、社員総会で決定する。
2
代表理事は、理事会の決議によって選定する。
3
理事及び監事は、別に定める細則に従い、社員総会において選任する。
4
幹事は、代議員の中から、理事会及び社員総会の推薦により、代表理事が指名する。
5
顧問は、理事会及び社員総会の推薦により、代表理事が指名する。

(任 期)

第20条
会長の任期は、1年とする。
2
代表理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする。
3
理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする。
4
監事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする。
5
幹事の任期は、2年とする。幹事の再任は、これを妨げない。
6
顧問の任期は、2年とする。顧問の再任は、これを妨げない。

(職務)

第21条
会長は、学術集会を主催し、社員総会の議長となる。ただし、会長に事故があったときは、代表理事がこれを代行する。
2
理事は、理事会を組織し、当法人の業務を執行する。
3
代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
4
監事は、本会の業務を監査し、理事会、社員総会に出席し、意見を述べる。
5
幹事は、代表理事の嘱託に応じて、業務を遂行する。
6
代表理事は、必要に応じて、幹事を理事会に出席させることができる。

(報酬)

第22条
当法人の役員は、無報酬とする。

第5章 会 議

(理事会)

第23条
理事会は、代表理事が召集する。
2
理事会の議長は、代表理事とする。
3
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4
理事会の議事は、出席理事の過半数を持って決する。
5
理事会の決議の目的である事項について、議決に加わることにできる理事の全員が書面により同意の意志表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
6
理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(社員総会)

第24条
社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2
社員総会は、次の事項を議決する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算
(4)会員の資格停止、除名等
(5)理事会において社員総会に付議した事項
(6)解散および残余財産の処分
3
社員総会は、代議員をもって構成する。
4
社員総会は、代表理事が招集する。
5
社員総会の議事は、一般社団・一般財団法人法及びこの定款に特に規定するものを除き、代議員現在数の2分の1以上が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。ただし、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。
6
議決権は代議員1名につき1個とする。
7
社員総会の議長は、会長とする。ただし、会長に事故があるときは、次期会長がそれを代行する。
8
名誉会員、功労会員、正会員は、社員総会に出席し、発言することができる。ただし、議決権を有しない。
9
社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

第6章 学術集会

(学術集会)

第25条
当法人は、毎年、学術集会を開催する。
2
前項によるもののほか、あらかじめ理事会の議決を経たときは、研究会等を開催することができる。

(学術集会会長)

第26条
学術集会に、会長を置く。
2
会長は、学術集会を主宰する。
3
会長は、理事会の決議により代議員の中から選任する。

第7章 委員会

(委員会)

第27条
当法人は、必要に応じて各種の委員会を置くことができる。
2
委員会の設置及び廃止は理事会で決定する。
3
委員会の運営・構成については別に細則に定める。

第8章 事務局

(事務局及び職員、事務の外部委託)

第28条
当法人の事務処理のため、事務局及び必要な職員を置く。
2
職員は、代表理事が任免する。
3
職員は、有給とする
4
運営事務の一部を、理事会の議を経て、外部機関に委託することができる。

(特定決議事項)

第29条
次の事項は、社員総会において出席者の過半数の賛成をもって議決したうえ、社員総会の承認を得なければならない。
(1)事業報告及び会計報告
(2)事業計画及び予算
(3)その他社員総会で必要と認めた事項

第9章 基 金

(基 金)

第30条
当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第31条
拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

(基金の返還の手続き)

第32条
基金の返還手続きについては、社員総会において返金すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところについて従って返還する。

第10章 会 計

(資 産)

第33条
当法人の資産は、次の財産をもって構成する。
(1)会 費
(2)寄附金
(3)資産より生ずるもの
(4)その他の収入

(事業年度)

第34条
当法人の事業年度は、毎年9月1日から8月31日までとする。

(剰余金の分配)

第35条
当法人に剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。

第11章 解散等

(解 散)

第36条
当法人は法令の定めるところによるほか、社員総会において代議員現在数の3分の2以上の賛成をもって解散することができる。

(残余財産の処分)

第37条
当法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第12章 補 則

(定款の変更)

第38条
本定款を変更するには、社員総会において代議員現在数の3分の2以上の賛成により変更することができる。

(規定外事項)

第39条
本定款に規定されていない事項は、一般社団・一般財団法人法およびその他法令ならびに別に定める細則によるものとする。

一般社団法人日本頭痛学会 会費規則
会費は、次のように定める。
(1)一般会員     年額 7,000円
(2)代議員      年額 10,000円
(3)理事・幹事    年額 13,000円
(4)賛助会員     年額 1口100,000円(1口以上)

附則 この細則は、平成24年11月18日から施行する。
附則 この細則は、平成27年11月14日から施行する。

 

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